家屋明渡等請求

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事件番号
昭和31(オ)869
裁判年月日
昭和32年7月2日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻7号1186頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審判決で第一審判決の明白な誤謬を更正することの適否

裁判要旨

第一審判決主文に民訴第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり右判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。

参照法条

民訴法194条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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