この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法道路交通法違反、私文書偽造、同行使
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和53(あ)22
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和53年6月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第32巻4号645頁
- 参照法条
- 刑訴法335条1項,民訴法194条1項
- 判示事項
- 判決書の記載を明白な誤記と認めることが許されない場合
裁判要旨判決書自体又は記録に照らし、判決書の記載が単なる表現上の誤りであることが明らかでなく、判決裁判所の意図した記載も一義的に明確でないときは、これを明白な誤記と認めることは許されない。
民事訴訟法建物収去土地明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)1012
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年2月23日 棄却
- 登載
- 民集 第22巻2号296頁
- 参照法条
- 民訴法194条
- 判示事項
- 判決の目的物件の表示に誤りがある場合において民訴法第一九四条が準用された事例
裁判要旨原告が明渡を求める目的物件の表示を誤つて申し立てたため、裁判所が判決において目的物件の表示を誤つた場合において、右目的物件がもともと同一であることが記録上明らかであるときは、民訴法第一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相当である。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第194条(勾引)
(勾引)
第百九十四条裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
2刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第194条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。