道路交通法違反、私文書偽造、同行使

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事件番号
昭和53(あ)22
裁判年月日
昭和53年6月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第32巻4号645頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

判決書の記載を明白な誤記と認めることが許されない場合

裁判要旨

判決書自体又は記録に照らし、判決書の記載が単なる表現上の誤りであることが明らかでなく、判決裁判所の意図した記載も一義的に明確でないときは、これを明白な誤記と認めることは許されない。

参照法条

刑訴法335条1項,民訴法194条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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