損害賠償請求事件の口頭弁論期日指定の申立

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事件番号
昭和32(オ)1106
裁判年月日
昭和35年6月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
民集 第14巻8号1323頁
原審事件番号
昭和32(オ)1106

判示事項

民訴法第二三八条の期間徒過後追完を理由とする期日指定申立があつた場合の裁判。

裁判要旨

民訴法第二三八条の期間徒過により上告取下とみなされた後において、当事者が同法第一五九条に基き追完できると主張して口頭弁論期日指定の申立をした場合、右申立は決定をもつて却下すべきである。

参照法条

民訴法238条,民訴法159条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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