判示事項
裁量処分の無効確認訴訟における無効事由の主張・立証責任
裁判要旨
行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する。
参照法条
行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟法
3条4項〈抗告訴訟〉,行政事件訴訟法30条,民訴法225条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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