判示事項
債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲。
裁判要旨
一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民訴法235条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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