判示事項
受働債権につき取立命令がなされた場合と相殺の意思表示の相手方。
裁判要旨
債権の差押債権者が差押債権の取立命令をえた場合に、第三債務者は、差押前に債務者に対し取得した反対債権をもつて差し押えられた債権と相殺するには、右取立命令をえた差押債権者に対しても相殺の意思表示をすることができる。
参照法条
民法
511条〈差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止〉,民訴法600条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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