民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第105条法定代理人による復代理人の選任

原文解釈概要・一覧表・実務注記は当サイトによる解釈です。条文原文と判例は転記です。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
  • この選任には、任意代理人の場合と異なり、本人の許諾ややむを得ない事由は要件とされていない。
  • ただし、やむを得ない事由があるときは、本人に対する責任の範囲が選任及び監督についての責任のみに限定される。
  • やむを得ない事由がない場合は、この限定の適用はなく、自己の責任を負う。

法定代理人による復代理人選任の要件と責任

原文解釈横スクロールできます
場面復代理人選任の可否本人に対する責任の範囲
通常の場合(やむを得ない事由なし)できる(自己の責任で)自己の責任(限定なし)
やむを得ない事由があるときできる(自己の責任で)その選任及び監督についての責任のみ

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 選任に本人の許諾等は不要条文上、法定代理人は「自己の責任で」復代理人を選任できるとされ、選任自体に本人の許諾を要する旨の記載はない。
  2. 原則は自己の責任復代理人の選任は「自己の責任で」行うものとされている。
  3. 責任限定の発動要件は「やむを得ない事由」本人に対する責任が選任及び監督についての責任のみに限定されるのは、「やむを得ない事由があるとき」に限られる。
  4. 限定される責任の範囲は選任・監督のみやむを得ない事由がある場合でも、本人に対して負う責任は「その選任及び監督についての責任」に限られる旨が条文に明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第105条(法定代理人による復代理人の選任)
(法定代理人による復代理人の選任)
第百五条法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

一次情報