回復登記承諾請求

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事件番号
昭和38(オ)1273
裁判年月日
昭和39年7月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻6号1110頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

不法に抹消された強制競売申立の記入登記の回復登記と登記上利害の関係を有する第三者の承諾義務。

裁判要旨

民訴法第六四五条第二項により執行記録に添付された強制競売の申立が、右申立人不知の間に偽造の取下書が提出されたため取り下げられたものとして取り扱われ、右目的不動産に対する競売手続開始決定が同法第六五六条第二項により取り消されて強制競売申立の記入登記が抹消されたときでも、登記上利害の関係のある第三者は、前記申立人のする回復登記手続の承諾請求を拒むことはできない。

参照法条

民訴法645条2項,不動産登記法67条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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