この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法約束手形金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)1148
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年4月7日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻4号520頁
- 参照法条
- 民訴法227条,民訴法232条,民訴法386条,手形法75条,民法420条
- 判示事項
- 一 控訴審で請求併合の態様が変更されたため認容の請求に変更を生じた場合と第一審判決取消の要否。 二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形における右特約の効力。
裁判要旨一 第一審では甲乙両請求が選択的に併合されたため甲請求のみが認容されたが、控訴審では乙請求を第一次的請求、甲請求を予備的請求とすることに併合の態様が変更されたため乙請求のみを認容する場合には、甲請求を認容した第一審判決は、当然に失効するものと解すべきであるから、これを取り消すことを要しない。
二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形においては、右特約は、振出人と受取人との間において、民法上の効力を生ずるものと解すべきである。
二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形においては、右特約は、振出人と受取人との間において、民法上の効力を生ずるものと解すべきである。
民法手附金返還請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)880
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和38年9月5日 棄却
- 登載
- 民集 第17巻8号832頁
- 参照法条
- 民法420条,民法541条,民法557条
- 判示事項
- 違約手附金倍戻の請求と契約解除の要否。
裁判要旨違約手附金の約定が契約関係を清算する趣旨のものである場合は、右違約手形附金を交付した者が相手方の違約を理由として手附金倍戻を請求するためには、あらかじめ契約解除の手続を経ることを要しない。
民法解約精算金請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成17(受)1930
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年4月3日 棄却
- 登載
- 民集 第61巻3号967頁
- 参照法条
- 特定商取引に関する法律41条1項1号,特定商取引に関する法律49条1項,特定商取引に関する法律49条2項1号,民法420条
- 判示事項
- 外国語会話教室の受講契約の解除に伴う受講料の清算について定める約定が特定商取引に関する法律49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効であるとされた事例
裁判要旨特定商取引に関する法律41条1項1号所定の特定継続的役務提供契約に該当する外国語会話教室の受講契約中に,受講者が受講開始後に契約を解除した際の受講料の清算について定める約定が存する場合において,(1)受講者は,契約の締結に当たり,登録するポイント数が多くなるほど安くなるポイント単価を定める料金規定に従い受講料をあらかじめ支払ってポイントを登録し,登録したポイントを使用して1ポイントにつき1回の授業を受けるものとされているところ,上記料金規定においては,登録ポイント数に応じて一つのポイント単価が定められており,受講者が提供を受ける各個別役務について異なった対価額が定められているわけではないこと,(2)上記約定の内容は,使用したポイント数に,上記料金規定に定める各登録ポイント数のうち使用したポイント数以下でそれに最も近いものに対応するポイント単価を乗ずるなどして,受講料から控除される使用済ポイントの対価額を算定する旨を定めるもので,上記約定に従って算定される使用済ポイントの対価額は,契約の締結に当たって登録されたポイント数に対応するポイント単価によって算定される使用済ポイントの対価額よりも常に高額となることなど判示の事情の下では,上記約定は,同法49条2項1号に定める額を超える額の金銭の支払を求めるものとして無効である。
条文原文
原文ママ民法 第420条(賠償額の予定)
(賠償額の予定)
第四百二十条当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
2賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3違約金は、賠償額の予定と推定する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第420条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。