売掛代金請求

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事件番号
昭和37(オ)963
裁判年月日
昭和38年7月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第17巻6号819頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

附帯上告提起の期間。

裁判要旨

附帯上告は、上告理由と別個の理由に基づくものであるときは、当該上告についての上告理由書の提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出してすることを要するものと解すべきである。

参照法条

民訴法396条,民訴法372条,民訴規則50条,民訴規則57条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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