講掛戻金請求

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事件番号
昭和33(オ)677
裁判年月日
昭和35年6月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻8号1558頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

頼母子講の当事者能力と講管理人の当事者適格の関係。

裁判要旨

頼母子講自体に当事者能力があるとしても、講管理人に掛戻金請求訴訟の原告としての当事者適格を認める妨げとならない。

参照法条

民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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