登記抹消請求

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事件番号
昭和36(オ)1174
裁判年月日
昭和37年4月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第16巻4号992頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第九七条ノ〈意思表示の効力発生時期等 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。〉二第三項但書の過失の主張立証責任

裁判要旨

民法第九七条ノ〈意思表示の効力発生時期等 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。〉二第三項但書の主張立証責任は、公示による意思表示到達の無効を主張する者にある。

参照法条

民法97条ノ〈意思表示の効力発生時期等 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。〉21項3項,民訴法第2編第3章1節(257条の前)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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