判示事項
一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合と相手方の予納。
二 証人尋問の申出は尋問終了後に撤回し得るか。
裁判要旨
一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合に、相手方が予納したときは、裁判所は右証人尋問の手続を採り得る。
二 証人尋問の申出は、その尋問が終了した後は撤回することを得ない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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