契約保証金返還等請求

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事件番号
昭和30(オ)883
裁判年月日
昭和32年6月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻6号1143頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合と相手方の予納。
二 証人尋問の申出は尋問終了後に撤回し得るか。

裁判要旨

一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合に、相手方が予納したときは、裁判所は右証人尋問の手続を採り得る。
二 証人尋問の申出は、その尋問が終了した後は撤回することを得ない。

参照法条

民訴法106条,民訴法275条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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