家屋退去請求

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事件番号
昭和42(オ)1399
裁判年月日
昭和44年7月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第23巻8号1532頁
原審事件番号
昭和42(オ)1398

判示事項

上告審における民訴法七一条による参加の申出の許否

裁判要旨

上告審においては、民訴法七一条による参加の申出をすることは許されない。

参照法条

民訴法71条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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