共同請負工事代金分配請求

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事件番号
昭和33(オ)226
裁判年月日
昭和36年5月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻5号1425頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

控訴申立の追完が許容された事例。

裁判要旨

被告に追する訴状、期日呼出状および判決正本の公示送達が、被告の最後の住所地を管轄する裁判所でなされたが、被告は、訴の提起されたことも、第一審判決の言渡のあつたことも知らず、右判決の執行力ある正本に基き被告所有の自動車について強制執行手続が開始され、その競売期日が指定された後にいたつて初めこれを知り、直ちに判決正本を受領して控訴の申立をしたときは、特段の事情の認められないかぎり、当事者の責に帰すべからざる事由によつて控訴期間を遵守することができなかつたものとして、その追完を許容すべきである。

参照法条

民訴法159条,民訴法178条,民訴法366条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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