債権仮差押異議

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事件番号
昭和30(オ)841
裁判年月日
昭和32年9月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第11巻9号1494頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

民訴法第七四四条の異議ではなく同法第七四八条第五四九条の異議と認められた事例

裁判要旨

第三者の提起した訴状に請求の趣旨として「仮差押命令に基く債務者名義の某預金債権の仮差押を許さない」と記載されている場合でも、請求の原因において、右預金債権はその名義にかかわらず自己に属する旨主張し、仮差押命令の当否を問題としていないことが看取できるときは、原告は、民訴第七四四条により仮差押命令の取消を求めているのではなく、同法第七四八条、第五四九条により仮差押の執行不許の宣言を求めているものと解すべきである。

参照法条

民訴法744条,民訴法748条,民訴法549条,民訴法393条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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