意匠権不侵害等確認請求

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事件番号
昭和46(オ)410
裁判年月日
昭和47年7月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第26巻6号1210頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)996

判示事項

登録意匠についてのいわゆる権利範囲確認の訴の適否

裁判要旨

ある意匠が登録意匠の権利範囲に属するか否かの確認を求めるいわゆる権利範囲確認の訴は、許されない。

参照法条

意匠法25条〈登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。〉,民訴法225条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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