手形法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第16条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
為替手形/裏書ステップ 1 / 1 裏書裏書について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)747
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年6月24日 破棄差戻
登載
民集 第24巻6号712頁
参照法条
手形法16条1項,手形法77条1項1号,民訴法186条
判示事項
手形法一六条一項の適用を求める主張があると解すべき場合
裁判要旨原告が、連続した裏書の記載のある手形を所持し、その手形に基づき手形金の請求をしている場合には、当然に、手形法一六条一項の適用を求める主張があるものと解すべきである。
手形法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)1453
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年7月18日 棄却
登載
民集 第40巻5号977頁
参照法条
手形法16条1項,手形法77条1項1号
判示事項
手形の被裏書人の記載の抹消と裏書の効力
裁判要旨約束手形の裏書のうち被裏書人の記載のみが抹消された場合、当該裏書は、裏書の連続の関係においては、右抹消が権限のある者によつてされたことを証明するまでもなく、白地式裏書となる。
手形法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)931
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月24日 破棄差戻
登載
民集 第28巻10号2140頁
参照法条
手形法16条1項,手形法69条,手形法77条1項
判示事項
約束手形の受取人欄の変造と手形法一六条一項の適用
裁判要旨約束手形の受取人欄が変造された場合であつても、その手形面上変造後の受取人から現在の所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、右所持人は、振出人に対する関係においても手形法七七条一項一号、一六条一項により適法な所持人と推定される。

条文原文

原文ママ
手形法 第16条
第十六条為替手形ノ占有者ガ裏書ノ連続ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ之ヲ適法ノ所持人ト看做ス最後ノ裏書ガ白地式ナル場合ト雖モ亦同ジ抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス白地式裏書ニ次デ他ノ裏書アルトキハ其ノ裏書ヲ為シタル者ハ白地式裏書ニ因リテ手形ヲ取得シタルモノト看做ス
2事由ノ何タルヲ問ハズ為替手形ノ占有ヲ失ヒタル者アル場合ニ於テ所持人ガ前項ノ規定ニ依リ其ノ権利ヲ証明スルトキハ手形ヲ返還スル義務ヲ負フコトナシ但シ所持人ガ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ之ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

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