創立総会決議取消請求

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事件番号
昭和46(オ)433
裁判年月日
昭和49年9月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻6号1283頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和44(ネ)47

判示事項

一、商工組合創立総会における定款承認議決取消の訴の係属中に右組合の設立が認可され設立登記がされた場合と訴の利益
二、商工組合創立総会における事業計画及び収支予算決定に関する各議決取消の訴の係属中に、予定された事業年度を経過した場合と訴の利益

裁判要旨

一、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における定款承認議決取消の訴の係属中に、右商工組合の設立が認可され、その設立登記がされたときは、特別の事情のないかぎり、右議決取消の訴は、訴の利益を欠くに至つたものと解すべきである。
二、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における事業計画の設定及び収支予算決定に関する各議決取消の訴の係属中に、予定された事業年度を既に経過し、計画又は予算としての存在価値を失つたときは、特別の事情のないかぎり、右議決取消の訴は、訴の利益を欠くに至るものと解すべきである。

参照法条

商法247条,民訴法第2編第1章(訴),中小企業団体の組織に関する法律47条1項,中小企業等協同組合法27条6項

この裁判例が参照する条文の解説

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