民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第468条債権の譲渡における債務者の抗弁

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/債権の譲渡ステップ 1 / 1 債権の譲渡債権の譲渡について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法転付預金債権支払請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)1110
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年9月25日 棄却
登載
民集 第29巻8号1287頁
参照法条
民法468条,民法511条,民訴法601条,手形法39条,手形法50条,手形法77条
判示事項
金融機関が手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて転付された預金債権を相殺した場合と手形の返還先
裁判要旨金融機関が預金者から第三者に転付された預金債権を右預金者に対する手形貸付債権又は手形買戻請求権をもつて相殺した結果預金債権が転付前に遡つて消滅した場合には、金融機関は、手形貸付けについて振り出された手形又は買戻の対象となつた手形を右預金者に返還すべきであり、預金債権の転付を受けた第三者に返還すべきではない。
民法譲受債権請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)655
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年12月8日 その他
登載
民集 第29巻11号1864頁
参照法条
民法468条2項
判示事項
債権が譲渡される前から債権者に対して反対債権を有していた債務者が右反対債権を自働債権とし被譲渡債権を受働債権としてした相殺を有効と認めた事例
裁判要旨債権が譲渡され、その債務者が、譲渡通知を受けたにとどまり、かつ、右通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において、譲受人が譲渡人である会社の取締役である等判示の事実関係があるときには、右被譲渡債権及び反対債権の弁済期の前後を問わず、両者の弁済期が到来すれば、被譲渡債権の債務者は、譲受人に対し、右反対債権を自働債権として、被譲渡債権と相殺することができる。
民法譲渡債権請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)186
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年10月27日 棄却
登載
民集 第21巻8号2161頁
参照法条
民法468条
判示事項
未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする請負契約の解除をもつて右債権の譲受人に対抗することができるとされた事例
裁判要旨未完成仕事部分に関する請負報酬金債権の譲渡について、債務者の異議をとどめない承諾がされても、譲受人が右債権が未完成仕事部分に関する請負報酬金債権であることを知つていた場合には、債務者は、右債権の譲渡後に生じた仕事完成義務不履行を事由とする当該請負契約の解除をもつて譲受人に対抗することができる。

条文原文

原文ママ
民法 第468条(債権の譲渡における債務者の抗弁)
(債権の譲渡における債務者の抗弁)
第四百六十八条債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
2第四百六十六条第四項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

一次情報