行政処分取消等請求

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事件番号
昭和37(オ)1128
裁判年月日
昭和40年6月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻4号1001頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和30(ネ)349

判示事項

行政処分取消訴訟の補助参加人の法律上の地位。

裁判要旨

行政処分取消訴訟に補助参加した者は、いわゆる共同訴訟的補助参加人と解するのが相当である。

参照法条

行政事件訴訟特例法8条,民訴法62条,民訴法69条

この裁判例が参照する条文の解説

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