この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和61(行ツ)178
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和63年2月25日 棄却
- 登載
- 民集 第42巻2号120頁
- 参照法条
- 地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第2項,民訴法62条,民訴法64条,民訴法69条
- 判示事項
- 地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加の効力
裁判要旨地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において、右訴訟の対象と同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象とする適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加には、いわゆる共同訴訟的補助参加の効力を認めることはできない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)890
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻9号1896頁
- 参照法条
- 民訴法61条,民訴法64条,民訴法69条
- 判示事項
- 利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否
裁判要旨通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第69条(法定代理人等の費用償還)
(法定代理人等の費用償還)
第六十九条法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第69条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。