建物収去土地明渡請求

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事件番号
昭和42(オ)890
裁判年月日
昭和43年9月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第22巻9号1896頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)269

判示事項

利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否

裁判要旨

通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。

参照法条

民訴法61条,民訴法64条,民訴法69条

この裁判例が参照する条文の解説

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