この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和61(行ツ)178
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和63年2月25日 棄却
- 登載
- 民集 第42巻2号120頁
- 参照法条
- 地方自治法242条の2第1項4号,地方自治法242条の2第2項,民訴法62条,民訴法64条,民訴法69条
- 判示事項
- 地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加の効力
裁判要旨地方自治法二四二条の二第一項四号に基づく代位請求訴訟において、右訴訟の対象と同一の財務会計上の行為又は怠る事実を対象とする適法な監査請求手続を経た他の住民が自己の監査請求に係る同条二項所定の期間内にした補助参加には、いわゆる共同訴訟的補助参加の効力を認めることはできない。
民事訴訟法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(オ)890
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年9月12日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第22巻9号1896頁
- 参照法条
- 民訴法61条,民訴法64条,民訴法69条
- 判示事項
- 利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否
裁判要旨通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
民事訴訟法裁決取消等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)210
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和30年12月15日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻13号1997頁
- 参照法条
- 民訴法64条,公職選挙法207条1項,公職選挙法68条1項5号
- 判示事項
- 一 選挙関係訴訟における選挙人の都道府県選挙管理委員会え補助参加の許否 二 「Dバカ」と記載しこれを抹消して候補者氏名を記載した投票の効力
裁判要旨一 選挙関係訴訟においては、選挙人は当事者たる都道府県選挙管理委員会に補助参加するこができる。
二 Dなる候補者がある場合でも「Dバカ」と記載し抹消してEなる候補者氏名を記載した投票は無効である。
二 Dなる候補者がある場合でも「Dバカ」と記載し抹消してEなる候補者氏名を記載した投票は無効である。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第64条(一部敗訴の場合の負担)
(一部敗訴の場合の負担)
第六十四条一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第64条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。