裁決取消等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和30(オ)210
裁判年月日
昭和30年12月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第9巻13号1997頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 選挙関係訴訟における選挙人の都道府県選挙管理委員会え補助参加の許否
二 「Dバカ」と記載しこれを抹消して候補者氏名を記載した投票の効力

裁判要旨

一 選挙関係訴訟においては、選挙人は当事者たる都道府県選挙管理委員会に補助参加するこができる。
二 Dなる候補者がある場合でも「Dバカ」と記載し抹消してEなる候補者氏名を記載した投票は無効である。

参照法条

民訴法64条,公職選挙法207条1項,公職選挙法68条1項5号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07