判示事項
一 選挙関係訴訟における選挙人の都道府県選挙管理委員会え補助参加の許否
二 「Dバカ」と記載しこれを抹消して候補者氏名を記載した投票の効力
裁判要旨
一 選挙関係訴訟においては、選挙人は当事者たる都道府県選挙管理委員会に補助参加するこができる。
二 Dなる候補者がある場合でも「Dバカ」と記載し抹消してEなる候補者氏名を記載した投票は無効である。
参照法条
民訴法64条,公職選挙法207条1項,公職選挙法68条1項5号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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