民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第8条訴訟の目的の価額の算定

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/管轄ステップ 1 / 1 管轄管轄について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法控訴状却下命令に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成12(行フ)1
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年10月13日 棄却
登載
集民 第200号1頁
参照法条
民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条2項,民事訴訟費用等に関する法律別表第1,民訴法8条1項,民訴法9条1項,森林法10条の2第1項,森林法10条の2第2項
判示事項
多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における控訴提起の手数料額の算定
裁判要旨森林法一〇条の二に基づく林地開発行為の許可処分につき、許可区域周辺に居住する多数の原告が、右開発行為により、同区域周辺の水質の悪化、水量の変化、大気汚染、その他の環境悪化を生じ、原告らの水利権、人格権、不動産所有権等が害されるおそれがあるところ、右処分には同条二項所定の不許可事由があるのにされた違法があるなどと主張して、右処分の取消しを求める訴訟においては、各原告が訴えで主張する利益は全員に共通であるとはいえず、控訴の提起の手数料の額は、右利益によって算定される訴訟の目的の価額とみなされる九五万円を合算した額に応じて算出すべきである。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第8条(訴訟の目的の価額の算定)
(訴訟の目的の価額の算定)
第八条裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

一次情報