判示事項
多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における控訴提起の手数料額の算定
裁判要旨
森林法一〇条の二に基づく林地開発行為の許可処分につき、許可区域周辺に居住する多数の原告が、右開発行為により、同区域周辺の水質の悪化、水量の変化、大気汚染、その他の環境悪化を生じ、原告らの水利権、人格権、不動産所有権等が害されるおそれがあるところ、右処分には同条二項所定の不許可事由があるのにされた違法があるなどと主張して、右処分の取消しを求める訴訟においては、各原告が訴えで主張する利益は全員に共通であるとはいえず、控訴の提起の手数料の額は、右利益によって算定される訴訟の目的の価額とみなされる九五万円を合算した額に応じて算出すべきである。
参照法条
民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条2項,民事訴訟費用等に関する法律別表第1,民訴法8条1項,民訴法9条1項,森林法10条の2第1項,森林法10条の2第2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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