判示事項
調停調書の更正決定が許されないとされた事例
裁判要旨
「甲から丁に建物所有権を移転する」旨の調停調書の条項を、「甲は乙に仮登記の本登記をなし、乙は丙を経て丁に建物所有権を移転する。そして登記は中間省略により乙から丁にする。」旨の条項に更正することは、権利移転の経緯および態様において、旧条項の実質的内容を変更するものであつて、許されない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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