家屋明渡請求

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事件番号
昭和39(オ)156
裁判年月日
昭和42年7月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻6号1615頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)304

判示事項

調停調書の更正決定が許されないとされた事例

裁判要旨

「甲から丁に建物所有権を移転する」旨の調停調書の条項を、「甲は乙に仮登記の本登記をなし、乙は丙を経て丁に建物所有権を移転する。そして登記は中間省略により乙から丁にする。」旨の条項に更正することは、権利移転の経緯および態様において、旧条項の実質的内容を変更するものであつて、許されない。

参照法条

民訴法194条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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