判示事項
仮処分の目的物件が換価されその売得金が供託された場合と本案訴訟のきすう
裁判要旨
所有権に基づいて伐採木の搬出禁止を求める本案訴訟の係属中に、仮処分に付されていたその目的物件が執行裁判所によつて換価され、売得金が供託された場合においても、本案裁判所は、目的物件が換価されなかつた場合とひとしく、本来の訴訟物たる権利ないし法律関係について審理し、判決することを妨げない。
参照法条
民訴法226条,民訴法750条,民訴法756条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07