家屋収去、土地明渡請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(オ)989
裁判年月日
昭和36年2月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第15巻2号324頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

賃借人のある建物について買取請求権が行使された場合における建物収去土地明渡を求める相手方の請求。

裁判要旨

土地賃貸人からの建物収去土地明渡の請求において、建物所有者が借地法第一〇条により買取請求権を行使した場合に、その建物に賃借人があるときは、右収去明渡の請求には、建物の指図による占有移転を求める趣旨を包合するものと解すべきである。

参照法条

借地法10条,民法184条〈指図による占有移転〉,民訴法186条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05