供託無効並びに不動産所有権確認請求

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事件番号
昭和36(オ)340
裁判年月日
昭和37年7月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第16巻8号1556頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

弁済供託の供託金取戻請求権に対する転付命令の効力。

裁判要旨

弁済供託の供託金取戻請求権が転付命令により供託者の他の債権者に転付されただけでは、被供託者の供託金還付請求権に消長をきたすものではなく、したがつて供託の効力が失われるものではない。

参照法条

民法496条〈供託物の取戻し〉,民訴法601条

この裁判例が参照する条文の解説

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