森林法違反、封印破棄、窃盗

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事件番号
昭和38(あ)1822
裁判年月日
昭和39年8月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻7号443頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 同一物について森林窃盗と窃盗の両罪の成立が認められた事例。
二 地番誤記の仮処分決定にもとづく執行と刑法第九六条の差押の標示。

裁判要旨

一 森林窃盗の犯人が伐採して森林内に放置していた伐採木を、仮処分決定の執行により執行吏が占有した後、右犯人がそのことを知りながら、さらにこれを自己の占有に移した場合には、森林窃盗のほか刑法第二三五条の窃盗罪が成立する。
二 申請人の錯誤により、地番を誤記して申請した仮処分決定にもとづき、目的物についてなされた差押の標示は、その取消がなされるまでは刑法第九六条の差押の標示というを妨げない。

参照法条

森林法197条,刑法235条〈窃盗〉,刑法96条〈封印等破棄〉,民訴法755条,民訴法756条

この裁判例が参照する条文の解説

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