刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第96条封印等破棄

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/公務の執行を妨害する罪ステップ 1 / 1 公務の執行を妨害する罪公務の執行を妨害する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法封印破棄、不動産侵奪、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和62(あ)341
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年9月30日 棄却
登載
刑集 第41巻6号297頁
参照法条
刑法96条
判示事項
有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体になるとされた事例
裁判要旨執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であつても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になる。
刑法恐喝、競売入札妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(あ)542
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和58年5月9日 棄却
登載
刑集 第37巻4号401頁
参照法条
刑法96条ノ3
判示事項
威力入札妨害罪が成立するとされた事例
裁判要旨地方公共団体が行う指名競争入札に関し、他の指名業者に対し自社を落札者とすることの談合を持ちかけ、これに応じなかつた会社の代表取締役に脅迫を加えて右談合に応ずるよう要求したときは、威力入札妨害罪が成立する。
刑法封印破棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)1622
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和42年12月19日 棄却
登載
刑集 第21巻10号1407頁
参照法条
刑法96条
判示事項
占有者を誤認してなされた仮処分の執行と封印破棄罪の成否
裁判要旨執行吏代理が、被告人の占有していた家屋を、仮処分決定の債務者の占有にかかるものと誤認して、執行吏の占有保管に移す旨の執行をし、その公示をした場合において、右執行吏代理には故意に被告人の権利を侵害する目的がなく、かつその執行が当然無効あるいは不存在と認められるようなものでないときは、被告人が、法律上の救済手続をとることなく、右家屋に入居する行為は、差押の標示を無効ならしめたものとして、封印破棄罪に該当する。

条文原文

原文ママ
刑法 第96条(封印等破棄)
(封印等破棄)
第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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