この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法封印破棄、不動産侵奪、傷害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和62(あ)341
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年9月30日 棄却
- 登載
- 刑集 第41巻6号297頁
- 参照法条
- 刑法96条
- 判示事項
- 有効な差押の標示として刑法96条の罪の客体になるとされた事例
裁判要旨執行官により立てられ、その後何者かにより包装紙で覆われその上からビニールひもが掛けられていて、そのままでは記載内容を知ることができない公示札であつても、容易にこれらを除去して記載内容を明らかにすることができる状態にあるときは、有効な差押の標示として刑法九六条の罪の客体になる。
刑法恐喝、競売入札妨害
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和57(あ)542
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和58年5月9日 棄却
- 登載
- 刑集 第37巻4号401頁
- 参照法条
- 刑法96条ノ3
- 判示事項
- 威力入札妨害罪が成立するとされた事例
裁判要旨地方公共団体が行う指名競争入札に関し、他の指名業者に対し自社を落札者とすることの談合を持ちかけ、これに応じなかつた会社の代表取締役に脅迫を加えて右談合に応ずるよう要求したときは、威力入札妨害罪が成立する。
刑法封印破棄
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和41(あ)1622
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和42年12月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第21巻10号1407頁
- 参照法条
- 刑法96条
- 判示事項
- 占有者を誤認してなされた仮処分の執行と封印破棄罪の成否
裁判要旨執行吏代理が、被告人の占有していた家屋を、仮処分決定の債務者の占有にかかるものと誤認して、執行吏の占有保管に移す旨の執行をし、その公示をした場合において、右執行吏代理には故意に被告人の権利を侵害する目的がなく、かつその執行が当然無効あるいは不存在と認められるようなものでないときは、被告人が、法律上の救済手続をとることなく、右家屋に入居する行為は、差押の標示を無効ならしめたものとして、封印破棄罪に該当する。
条文原文
原文ママ刑法 第96条(封印等破棄)
(封印等破棄)
第九十六条公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第96条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。