請求異議、損害賠償請求

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事件番号
昭和43(オ)687
裁判年月日
昭和44年9月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻9号1675頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)2022

判示事項

公正証書上の執行受諾の意思表示と民法九五条の適用

裁判要旨

公正証書に記載される執行受諾の意思表示に要素の錯誤があるときは、民法九五条〈錯誤〉が適用され、表意者に重大な過失のないかぎり、その意思表示は効力を生じない。

参照法条

民法95条〈錯誤〉,民訴法559条3号

この裁判例が参照する条文の解説

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