身分確認請求

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事件番号
昭和40(オ)860
裁判年月日
昭和41年9月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻7号1523頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)172

判示事項

学校法人の訴訟上の代表者と私立学校法第二八条第二項の適用の有無

裁判要旨

私立学校法第二八条第二項は、当事者である学校法人を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。

参照法条

私立学校法28条,民訴法58条,民訴法45条

この裁判例が参照する条文の解説

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