損害賠償請求

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事件番号
昭和38(オ)980
裁判年月日
昭和40年10月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻7号1910頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)109

判示事項

宣誓無能力者が宣誓のうえした証言の効力。

裁判要旨

民訴法第二八九条により宣誓をさせることのできない者が宣誓のうえした証言であつても、裁判所は、これを証拠として採用することができる。

参照法条

民訴法289条,民訴法285条

この裁判例が参照する条文の解説

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