この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)980
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和40年10月21日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻7号1910頁
- 参照法条
- 民訴法289条,民訴法285条
- 判示事項
- 宣誓無能力者が宣誓のうえした証言の効力。
裁判要旨民訴法第二八九条により宣誓をさせることのできない者が宣誓のうえした証言であつても、裁判所は、これを証拠として採用することができる。
民事訴訟法所有権確認並びに所有権移転登記手続請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和26(オ)878
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年2月11日 棄却
- 登載
- 民集 第8巻2号429頁
- 参照法条
- 民訴法285条,民訴法141条,民訴法394条
- 判示事項
- 一 同一審級における同一証人の再尋問と宣誓の要否 二 宣誓を欠く証人尋問手続の違法と責問権 三 民事上告審判特例法の違憲を上告理由とすることの適否
裁判要旨一 同一審級において同一証人を再び尋問する場合においても、尋問事項を異にするときは、宣誓をなさしめることを要する。
二 宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失う。
三 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であることを上告理由とすることは許されない。
二 宣誓せしむべき証人を宣誓せしめずして尋問した場合と雖も、当事者が遅滞なく異議を述べないときは、責問権を失う。
三 最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であることを上告理由とすることは許されない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第285条(控訴期間)
(控訴期間)
第二百八十五条控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第285条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。