法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

見出しは裁判所が付けた判示事項、結論は裁判要旨をそのまま転記しています。 会社法・商法(旧商法を含む)を参照法条とするものに絞っています。 論点の言葉で絞り込めます(例:「全員出席」「代理人」「定足数」)。 文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

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最高裁 / 裁判集登載39件

唯一の証拠取調と不定期間の障碍

最高裁判所第二小法廷昭和37年4月27日昭和36(オ)1175集民 第60号471頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨唯一の証拠方法についても、不定期間の障碍ある場合には、取調をしないことができる。
参照法条民訴法260条

抵当権の効力の及ぶ範囲について審理不尽理由不備があるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和37年4月26日昭和35(オ)1420集民 第60号429頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨二個の建物が全体として一個の経済上の用途に供せられるように造られ、附加一体の物と認められる場合には、坪数や屋根の形式の相違のみで抵当権の効力の及ぶ範囲を判断すべきでなく、更に特段の事情の存しない限り、右二個の建物を別個独立の物として抵当権の効力が一方にのみ及ぶと判断するのは審理不尽、理由不備といわねばならない。
参照法条民法370条,民訴法395条1項6号

弁論更新の補正

最高裁判所第二小法廷昭和37年4月20日昭和35(オ)60集民 第60号345頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨続行期日における裁判官の更迭によつて弁論が更新された場合には、それ以前における裁判官の更迭についての弁論の更新がなくても、そのかしは補正される。
参照法条民訴法187条1項,民訴法187条2項

主債務者に対する確定判決の保証人に対する効力

最高裁判所第一小法廷昭和37年4月12日昭和35(オ)1113集民 第60号167頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨主債務者に対する債務存在の確定判決の効力は、当事者を異にするその債務の保証人には及ばない。
参照法条民訴法201条

勝訴の当事者と上告の利益

最高裁判所第一小法廷昭和37年4月12日昭和35(オ)76集民 第60号153頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨勝訴の当事者は上告の利益を欠き、上告は不適法である。
参照法条民訴法393条

一 刑訴法三〇五条にいう「証拠書類」は当該事件について作成されたものに限るか 二 他の民事事件における鑑定人の作成した鑑定書は刑訴法第三二一条第四項にいう「鑑定の経過及び結果を記載した書面」に含まれるか

最高裁判所第三小法廷昭和37年4月10日昭和33(あ)2038集刑 第141号729頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 刑訴三〇五条にいう証拠書類は必ずしも当該事件について作成されたものに限らないことは、すでに当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二五年(あ)第二九六二号同二七年五月六日第三小法廷判決、刑集六巻五号七三六頁、同二九年(あ)第一四〇一号同年一一月一一日第一小法廷決定、刑集八巻一一号一八三四頁)。 二 他の民事事件…
参照法条刑訴法305条,刑訴法321条4項,民訴法308条

鑑定理由の記載のない鑑定書の証拠能力

最高裁判所第三小法廷昭和37年4月10日昭和36(オ)363集民 第60号97頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨書証として提出された鑑定書に鑑定理由の記載がないことは、右書証の証拠能力に影響がない。
参照法条民訴法301条,民訴法311条

鑑定価格を修正して建物価格を算定した事例

最高裁判所第二小法廷昭和37年4月6日昭和36(オ)228集民 第60号21頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物価格についての鑑定価格を採用するに当り、地主に対する書換料等を顧慮してその額を修正することは差し支えない。
参照法条民訴法301条,民訴法185条

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知と呼出状の送達の要否

最高裁判所第二小法廷昭和37年3月30日昭和36(オ)995集民 第59号747頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され、次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生じ、呼出状の送達をする必要がないと解すべきである。
参照法条民訴法154条,民訴法190条2項,民訴法204条,民訴法207条

民訴法第一九二条の規定の性質

最高裁判所第三小法廷昭和37年3月27日昭和34(オ)549集民 第59号613頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴法第一九二条の規定は訓示規定である。
参照法条民訴法192条

一 抗弁の提出が時機に遅れた防禦方法ではないとされた事例 二 釈明義務に懈怠はないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和37年3月27日昭和34(オ)782集民 第59号621頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 約束手形金請求訴訟において、原告が当初第一審で手形の受取人がDこと甲と主張したが、第二審で右主張を撤回し新たに受取人はDこと乙と主張した場合には、被告が右新主張を認めるとともに、裏書の連続を欠くから適法の所持人とみなすことができないとの抗弁を提出したとしても、右抗弁は時機に遅れて提出されたものとはいえない。 二 右…
参照法条民訴法139条,民訴法127条

口頭弁論再開の許否の性質

最高裁判所第二小法廷昭和37年3月23日昭和34(オ)1259集民 第59号509頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一旦終結した口頭弁論を再開するか否かは裁判所の裁量に属する。
参照法条民訴法133条

相手方訴訟当事者に対する本人尋問事項書不送達につき責問権の喪失が認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和37年3月23日昭和36(オ)765集民 第59号583頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨相手方訴訟当事者が出席する口頭弁論期日において、他方当事者側から本人尋問の申請がなされ、裁判所が次回口頭弁論期日に取調べる旨告知したにもかかわらず、相手方が右尋問期日に止むことを得ざる事由なくして出頭しなかつた場合には、相手方に本人尋問事項書の送達がなされなかつたとしても、右不送達に対する責問権の行使は認められない。
参照法条民訴法141条,民訴規則31条

一 口頭弁論期日呼出手続の違法について責問権を喪失したと認められた事例 二 口頭弁論期日呼出手続の違法と新期日の指定の要否

最高裁判所第二小法廷昭和37年3月16日昭和34(オ)229集民 第59号373頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 訴訟代理人に対して、口頭弁論期日の呼出状の送達がなされなかつたが、同代理人が同期日前に裁判所に出頭して受任事件記録を閲覧した際、同期日の指定を知つたが期日には出頭しなかつたときには、同代理人は同期日に出頭して同期日呼出手続の違法について異議を述べる機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、右違法につ…
参照法条民訴法141条,民訴法152条,民訴法154条,民訴法160条

控訴審における判決理由の変更と民訴法第三八五条

最高裁判所第三小法廷昭和37年3月13日昭和34(オ)23集民 第59号129頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨売買代金の支払を求める訴において、被告がまず売買契約を否認し、予備的に代金支払ずみの主張をした場合において、第一審が被告の右第一次の主張を排斥し、予備的主張を採用して被告勝訴の判決をした場合、これに対する原告の控訴の申立に基づき、第二審が第一審で排斥された第一次の主張を採用して控訴棄却の判決をしても、原審が原告主張の債…
参照法条民訴法377条,民訴法385条

民訴法第三九一条にいわゆる「引用」の趣旨

最高裁判所第一小法廷昭和37年3月8日昭和36(オ)1351集民 第59号89頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨民訴第三九一条にいわゆる「第一審判決理由の引用」とは、原判決の記載そのままを引用することを要するの謂ではなく、これに附加し、訂正し、あるいは削除を施した上で引用することを妨げない趣旨である。
参照法条民訴法391条

用紙の差替自由な帳簿の証拠力

最高裁判所第三小法廷昭和37年2月27日昭和34(オ)1163集民 第58号997頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨用紙の差替自由な帳簿を証拠として採用したからといつて違法でない。
参照法条民訴法185条,民訴法311条

供託した旨の主張と受領拒絶を前提とする主張かどうかの釈明義務

最高裁判所第一小法廷昭和37年2月22日昭和35(オ)1353集民 第58号827頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨供託した旨の主張中に、提供したけれども受領を拒絶された旨の主張が包含されているとはかぎらず、後者の主張を前提とするかどうかを釈明させる義務は裁判所にない。
参照法条民法494条,民訴法127条

一 家屋所有者の家屋保存のための工事と家屋使用者の工事妨害 二 判決主文の表現が不明確でないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和37年2月20日昭和34(オ)191集民 第58号745頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 家屋所有者が、その家屋保存のため必要とする限度において修繕改築等の工事をする場合、右家屋を使用する者は、賃借権の有無にかかわらず右工事を妨害してはならない。 二 「被告等は原告等の右家屋の修繕及び模様替工事をなすに必要な期間中必要部分を占有使用することを妨害してはならない。」との判決主文は、判決理由と対照して内容不…
参照法条民法206条,民法606条,民訴法191条1項

鑑定に必要なる学識経験

最高裁判所第三小法廷昭和37年2月20日昭和36(オ)300集民 第58号769頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨剣道術練習により生ずる騒音量が保険医療業及び脳神経系統に及ぼす影響についての鑑定のためには、必ずしも医学的学識を有する者のみが鑑定人として選任されなければならないものではない。
参照法条民訴法302条

控訴人が被控訴人の主張を明らかに争わないで自白したものとみなされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和37年2月20日昭和36(オ)956集民 第58号775頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨「控訴理由は追て提出する」と書いただけの控訴状を提出したまま、五回に及ぶ適式の呼出を受けながら、いずれも弁論期日に出頭しなかつた控訴人は、被控訴人提出の準備書面の記載内容を明らかに争わず自白したものとみなされる。
参照法条民訴法140条1項,民訴法140条3項

裁判官忌避申立と判決成立の先後

最高裁判所第一小法廷昭和37年2月15日昭和33(オ)259集民 第58号617頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨指定された判決言渡期日の前日に裁判官忌避の申立があつたので、訴訟手続が停止され、忌避申立却下の裁判確定後に判決言渡がなされた事件において、右訴訟手続停止期間中に忌避を申し立てられた裁判官が他に転補されたからといつて、特別の事情の認められないかぎり、右判決は忌避申立前に評議ならびに原本の署名を了えていたものとを認められる…
参照法条民訴法395条1項1号,民訴法42条

一 裁判上の和解に基づく抹消登記が滞納処分の差押の効力に抵触し、国の代位によつて回復登記ができるとされた事例 二 債権者代位権行使後に債務者としても訴を提起できるか

最高裁判所第一小法廷昭和37年2月15日昭和35(オ)706集民 第58号645頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 裁判上の和解が滞納処分の差押に抵触する場合、右和解調書正本に基づいてなされた所有権取得登記の抹消登記に対し、国は所有権を代位行使して右回復登記を求める権利を有する。 二 債権者が債権者代位の訴を提起した代位権を行使した後は、債務者は代位の目的となつた権利について訴を提起できない。
参照法条国税徴収法(昭和34年改正前)10条,民訴法203条,民法423条,不動産登記法67条

訴を不適法として却下した第一審判決が仮定的に本案について認定判断をも示している場合と民訴法第三八八条の適用

最高裁判所第一小法廷昭和37年2月15日昭和36(オ)629集民 第58号695頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨第一審判決が確認の利益のないことをもつて訴を不適法として却下したが、仮定的に本案について認定判断をも判示している場合において、控訴審が確認の利益があり訴は適法であるけれども請求は理由がないと判断するときには、控訴審として、民訴法第三八八条により事件を第一審に差し戻さなくてもよい。
参照法条民訴法388条

証人尋問中の当事者本人に対する退任命令の有無と口頭弁論調書の証明力

最高裁判所第二小法廷昭和37年2月2日昭和35(オ)119集民 第58号501頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨口頭弁論の方式に関する事項は、調書の記載のみによつて証明できるから、証人尋問中、当事者本人の退廷を命じたことの違法をいう所論は、右調書にその旨の記載がない以上採用できない。
参照法条民訴法147条,民訴法298条

民訴法第一八七条第三項の「従前訊問ヲ為シタル証人ニ付当事者カ更ニ訊問ノ申出ヲ為シタルトキ」の意義

最高裁判所第三小法廷昭和37年1月30日昭和34(オ)1242集民 第58号377頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨当事者甲の申し出により従前尋問された証人につき相手方乙からの尋問申出があつた場合には、民訴法第一八七条第三項による尋問を必要としない。 (補足意見がある)
参照法条民訴法187条3項

当事者本人尋問を行うべき期日に右本人が出頭しなかつた場合の弁論終結

最高裁判所第三小法廷昭和37年1月30日昭和34(オ)214集民 第58号369頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨その当事者の側からの申請による本人尋問を行うべき期日に、適式の呼出を受けながら何らの理由の届出もなく右本人が出頭しないときは、他にその当事者側の証拠申請がない場合でも、右尋問決定を取り消して弁論を終結しても違法でない。
参照法条民訴法259条

原審口頭弁論調書の記載に反する事実を以て上告理由とすることができるか

最高裁判所第三小法廷昭和37年1月30日昭和34(オ)770集民 第58号373頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨特段の反証のないかぎり原審口頭弁論調書の記載に反する事実を以て上告理由とすることはできない。
参照法条民訴法147条

控訴審において訴の一部取下がなされた場合に残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときの効果

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月26日昭和34(オ)579集民 第58号351頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨控訴審において訴の一部につき同意ある取下がなされた場合に、残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときには、右残余の請求のみにつき第一審判決を維持したものと解すべきである。(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決参照)
参照法条民訴法232条1項,民訴法384条1項

口頭弁論期日告知後の訴訟代理人の辞任と右期日告知の効力

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月26日昭和36(オ)574集民 第58号365頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨口頭弁論期日において訴訟代理人に次回期日の告知がなされた後、訴訟代理人が辞任しても、右期日の告知の効力は本人に及ぶから、その出頭なくして期日を開き弁論を終結しても違法でない。
参照法条民訴法154条,民訴法125条1項

上告理由書を原裁判所に提出せしめ、期間徒過の場合に上告却下決定をすることは憲法第三二条に違反しないか

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月22日昭和34(ク)84集民 第58号315頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告理由書を原裁判所に提出せしめ、提出期間徒過の場合に原審において上告却下の裁判をすることは、憲法第三二条に違反しない。
参照法条憲法32条,民訴法398条,民訴法399条

訴訟承継人らが選定当事者を選定して特別上告をした事例

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月19日昭和33(テ)12集民 第58号237頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨右事例としての意義以外に裁判要旨として特記すべき意義はない。
参照法条民訴法47条

約束手形の振出人欄の偽造の立証責任

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月19日昭和34(オ)969集民 第58号257頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨約束手形の振出人の記名印および名下の印影がいずれも真正な印の押捺による事実が確定された場合には、右偽造の立証責任は、これを主張するものが負う。
参照法条民訴法326条

当事者の主張しない事項につき判断しなかつたとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月19日昭和36(オ)736集民 第58号305頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨自作農創設特別措置法第五条五号の事由ありと主張した事案において、同条四号の事由に該当するとの主張があるとしての判断をしなかつたとしても違法はない。
参照法条民訴法349条,民訴法186条

被告人に対する上告趣意書最終提出日の告知の不適法と、上告趣意書が期限内に提出なしとして上告を棄却した決定への影響

最高裁判所第三小法廷昭和33年2月4日昭和33(す)34集刑 第123号163頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨被告人が、保証金未納のためなお拘置所に勾留中であるのに、被告人に対する上告趣意書最終提出日の告知が肩書住居宛に郵送によつてなされたときは右告知は不適法であるから、被告人から上告趣意書が期限内に提出なしとして上告を棄却した決定はこれを取消すべきものである。
参照法条刑訴法54条,刑訴法386条2項,刑訴法385条2項(414条),刑訴法426条2項,刑訴規則236条(266条),刑訴規則252条,民訴法168条

上告棄却決定に対する異議申立の棄却決定の確定の時期

最高裁判所第二小法廷昭和32年9月20日昭和32(し)40集刑 第120号501頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨上告棄却決定に対する異議申立の棄却決定は、その謄本を申立人在監の大阪拘置所長が受領したことによつて確定したものと解すべきことは刑訴および刑訴規則の諸規定に徴し明らかである。
参照法条刑訴法54条,刑訴法426条,刑訴規則34条,民訴法168条

土地につき執行吏に占有を移す旨の仮処分命令に基き執行吏がその土地の外地上建物についてした執行と刑法第九六条にいう差押の標示の効力

最高裁判所第三小法廷昭和32年1月22日昭和29(あ)2748集刑 第117号43頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨土地につき執行吏に占有を移す旨の仮処分命令に基き、執行吏がその土地につき執行をなし、その旨公示札に記載してこれを標示し、その上なおその地上建物の出入口にあたる部分に繩張を施して、土地のみならず建物への出入をも禁止する方法をとつた場合は、建物の部分の執行は違法であつて、この部分に対しては訴訟法に認められている手続によつて…
参照法条刑法96条,刑法35条,刑法37条,民訴法755条,民訴法544条

在監者に対する書類の送達とその書類が本人に交付されなかつた場合の送達の効力

最高裁判所第一小法廷昭和27年1月31日昭和26(し)92集刑 第59号503頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨旧刑訴八〇条民訴一六八条によれば、在監者に対する送達は監獄の長に之を為すべきものであるから、右通知書が刑務所長に適法に送達されたものである以上、それが同所長から本人に交付されなかつたからといつて送達の効力が左右さるべきものではない。
参照法条旧刑訴法80条,民訴法168条

上告趣意書提出期間の徒過が被告人又は代人の責に帰すべからざる事由にあたらない事例

最高裁判所第二小法廷昭和26年2月23日昭和25(す)21集刑 第40号1059頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨本件上告趣意書提出期間回復請求の理由とするところは、申立人は水産業を営みおり、水産物の仲介等のため地方に旅行その他外出勝であつて、前記公判期日通知書は申立人の不在中臨時留守居の者がこれを受取り申立人に渡すことを忘れてそのまゝ帰つてしまつた等のため紛失したものと思われ、申立人は受取つた記憶はないので、所定の期間内に上告趣…
参照法条旧刑訴法80条,旧刑訴法387条,旧刑訴法423条,民訴法171条

最高裁3件

訴状が最高裁判所に提出された場合に当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものとされた事例

最高裁判所第一小法廷令和8年1月28日令和7(マ)244
裁判要旨訴状が最高裁判所に提出された場合に、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、当該訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。 ⑴ 上記訴状には、上記訴えに係る訴訟を最高裁判所とは異なる特定の裁判所へ移送することを求める旨の記載がある。 ⑵ 上記訴訟が上記裁判所の管轄に属することをうかがわせる事情はない。 ⑶ 上…
参照法条民訴法2条、民訴法16条1項、民訴法317条1項

業務停止の懲戒処分を受けた弁護士により当該懲戒処分に違反してされた即時抗告が補正を命ずることなく不適法として却下すべきものとされた事例

最高裁判所第一小法廷令和7年12月18日令和7(マ)490
裁判要旨業務停止の懲戒処分を受けた弁護士が当該懲戒処分に違反して即時抗告をした場合において、当該即時抗告が、裁判所が当該懲戒処分を知った後にされたものであるときは、次の⑴~⑶など判示の事情の下においては、当該即時抗告は、補正を命ずることなく、不適法として却下すべきである。 ⑴ 上記即時抗告は、上記弁護士が、上記懲戒処分に違反す…
参照法条家事事件手続法22条1項本文、家事事件手続法26条、民訴法34条1項、2項、弁護士法57条1項2号

既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担

最高裁判所第一小法廷平成29年7月20日平成29(許)1第71巻6号952頁
裁判要旨既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は,執行裁判所が,民事執行法20条において準用する民訴法73条の規定に基づいて定めるべきである。
参照法条民事執行法20条,民事執行法42条1項,民訴法62条,民訴法73条