約束手形金請求

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事件番号
昭和34(オ)969
裁判年月日
昭和37年1月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号257頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

約束手形の振出人欄の偽造の立証責任

裁判要旨

約束手形の振出人の記名印および名下の印影がいずれも真正な印の押捺による事実が確定された場合には、右偽造の立証責任は、これを主張するものが負う。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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