家屋明渡請求

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事件番号
昭和34(オ)579
裁判年月日
昭和37年1月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号351頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審において訴の一部取下がなされた場合に残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときの効果

裁判要旨

控訴審において訴の一部につき同意ある取下がなされた場合に、残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときには、右残余の請求のみにつき第一審判決を維持したものと解すべきである。(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決参照)

参照法条

民訴法232条1項,民訴法384条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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