判示事項
控訴審において訴の一部取下がなされた場合に残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときの効果
裁判要旨
控訴審において訴の一部につき同意ある取下がなされた場合に、残余の請求につき控訴棄却の判決がなされたときには、右残余の請求のみにつき第一審判決を維持したものと解すべきである。(昭和二四年一一月八日第三小法廷判決参照)
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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