離婚等請求事件

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事件番号
令和7(マ)244
裁判年月日
令和8年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下

判示事項

訴状が最高裁判所に提出された場合に当該訴えが訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものとされた事例

裁判要旨

訴状が最高裁判所に提出された場合に、次の⑴~⑷など判示の事情の下では、当該訴えは、訴訟上の信義則に反するとして却下すべきものである。
⑴ 上記訴状には、上記訴えに係る訴訟を最高裁判所とは異なる特定の裁判所へ移送することを求める旨の記載がある。
⑵ 上記訴訟が上記裁判所の管轄に属することをうかがわせる事情はない。
⑶ 上記訴状は弁護士によって作成され提出されたものである。
⑷ 上記弁護士は上記訴えの提起以前にも殊更にこれと同様の行為を繰り返してきた。

参照法条

民訴法2条、民訴法16条1項、民訴法317条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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