裁判要旨
指定された判決言渡期日の前日に裁判官忌避の申立があつたので、訴訟手続が停止され、忌避申立却下の裁判確定後に判決言渡がなされた事件において、右訴訟手続停止期間中に忌避を申し立てられた裁判官が他に転補されたからといつて、特別の事情の認められないかぎり、右判決は忌避申立前に評議ならびに原本の署名を了えていたものとを認められるから、適法な判決成立が不可能だとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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