所有権確認、所有権移転登記手続、物品引渡請求

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事件番号
昭和33(オ)259
裁判年月日
昭和37年2月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号617頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

裁判官忌避申立と判決成立の先後

裁判要旨

指定された判決言渡期日の前日に裁判官忌避の申立があつたので、訴訟手続が停止され、忌避申立却下の裁判確定後に判決言渡がなされた事件において、右訴訟手続停止期間中に忌避を申し立てられた裁判官が他に転補されたからといつて、特別の事情の認められないかぎり、右判決は忌避申立前に評議ならびに原本の署名を了えていたものとを認められるから、適法な判決成立が不可能だとはいえない。

参照法条

民訴法395条1項1号,民訴法42条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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