約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)119
裁判年月日
昭和37年2月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号501頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

証人尋問中の当事者本人に対する退任命令の有無と口頭弁論調書の証明力

裁判要旨

口頭弁論の方式に関する事項は、調書の記載のみによつて証明できるから、証人尋問中、当事者本人の退廷を命じたことの違法をいう所論は、右調書にその旨の記載がない以上採用できない。

参照法条

民訴法147条,民訴法298条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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