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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)1142
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月30日 棄却
- 登載
- 集民 第105号413頁
- 参照法条
- 民訴法298条2項
- 判示事項
- 建物の賃借人が賃貸借終了後に右建物につき留置権を行使した場合に建物の使用を継続することができるか
裁判要旨建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為と解すべきである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第298条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。