民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第298条第一審の訴訟行為の効力等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
上訴/控訴ステップ 1 / 1 控訴控訴について、条文は何を定めているか。訴訟行為ステップ 1 / 1 訴訟行為訴訟行為について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和45(オ)1142
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月30日 棄却
登載
集民 第105号413頁
参照法条
民訴法298条2項
判示事項
建物の賃借人が賃貸借終了後に右建物につき留置権を行使した場合に建物の使用を継続することができるか
裁判要旨建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為と解すべきである。
民事訴訟法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)119
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年2月2日 棄却
登載
集民 第58号501頁
参照法条
民訴法147条,民訴法298条
判示事項
証人尋問中の当事者本人に対する退任命令の有無と口頭弁論調書の証明力
裁判要旨口頭弁論の方式に関する事項は、調書の記載のみによつて証明できるから、証人尋問中、当事者本人の退廷を命じたことの違法をいう所論は、右調書にその旨の記載がない以上採用できない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第298条(第一審の訴訟行為の効力等)
(第一審の訴訟行為の効力等)
第二百九十八条第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。
2第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

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