引受債務履行請求

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事件番号
昭和34(オ)1242
裁判年月日
昭和37年1月30日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号377頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

民訴法第一八七条第三項の「従前訊問ヲ為シタル証人ニ付当事者カ更ニ訊問ノ申出ヲ為シタルトキ」の意義

裁判要旨

当事者甲の申し出により従前尋問された証人につき相手方乙からの尋問申出があつた場合には、民訴法第一八七条第三項による尋問を必要としない。
(補足意見がある)

参照法条

民訴法187条3項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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