判示事項
当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知と呼出状の送達の要否
裁判要旨
適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され、次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生じ、呼出状の送達をする必要がないと解すべきである。
参照法条
民訴法154条,民訴法190条2項,民訴法204条,民訴法207条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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