家屋明渡等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和36(オ)995
裁判年月日
昭和37年3月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号747頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知と呼出状の送達の要否

裁判要旨

適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され、次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生じ、呼出状の送達をする必要がないと解すべきである。

参照法条

民訴法154条,民訴法190条2項,民訴法204条,民訴法207条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07