転付債権請求

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事件番号
昭和34(オ)23
裁判年月日
昭和37年3月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第59号129頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審における判決理由の変更と民訴法第三八五条

裁判要旨

売買代金の支払を求める訴において、被告がまず売買契約を否認し、予備的に代金支払ずみの主張をした場合において、第一審が被告の右第一次の主張を排斥し、予備的主張を採用して被告勝訴の判決をした場合、これに対する原告の控訴の申立に基づき、第二審が第一審で排斥された第一次の主張を採用して控訴棄却の判決をしても、原審が原告主張の債権の有無について審判したことには変りはないから、原審が原告の控訴しない事項について、第一審判決を変更したものということはできない。

参照法条

民訴法377条,民訴法385条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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