建物明渡等請求

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事件番号
昭和36(オ)574
裁判年月日
昭和37年1月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第58号365頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

口頭弁論期日告知後の訴訟代理人の辞任と右期日告知の効力

裁判要旨

口頭弁論期日において訴訟代理人に次回期日の告知がなされた後、訴訟代理人が辞任しても、右期日の告知の効力は本人に及ぶから、その出頭なくして期日を開き弁論を終結しても違法でない。

参照法条

民訴法154条,民訴法125条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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