民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第125条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
訴訟手続/訴訟手続の中断及び中止ステップ 1 / 1 訴訟手続の中断及び中止訴訟手続の中断及び中止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)307
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年6月3日 棄却
登載
集民 第83号705頁
参照法条
民訴法125条1項
判示事項
「事情として陳述する」旨の弁論の趣旨
裁判要旨準備書面記載の事実を「事情として陳述する」旨の弁論は、右事実を訴訟資料としない趣旨に解すべきである。
民事訴訟法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)574
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月26日 棄却
登載
集民 第58号365頁
参照法条
民訴法154条,民訴法125条1項
判示事項
口頭弁論期日告知後の訴訟代理人の辞任と右期日告知の効力
裁判要旨口頭弁論期日において訴訟代理人に次回期日の告知がなされた後、訴訟代理人が辞任しても、右期日の告知の効力は本人に及ぶから、その出頭なくして期日を開き弁論を終結しても違法でない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第125条
第百二十五条所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発せられたときは、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人(同条第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この項及び次項において同じ。)が得た財産(以下この項及び次項において「所有者不明土地等」という。)に関する訴訟手続で当該所有者不明土地等の所有者(その共有持分を有する者を含む。同項において同じ。)を当事者とするものは、中断する。この場合においては、所有者不明土地管理人は、訴訟手続を受け継ぐことができる。
2所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人を当事者とする所有者不明土地等に関する訴訟手続は、中断する。この場合においては、所有者不明土地等の所有者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
3第一項の規定は所有者不明建物管理命令(民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令をいう。以下この項において同じ。)が発せられた場合について、前項の規定は所有者不明建物管理命令が取り消された場合について準用する。

一次情報